h29 問13 登記原因証明情報

h29 問13 登記原因証明情報
本番正誤判断ルートの話
表の中のア、イ、オは全部グレー。
知識ではない。
そして、
この問題の属性はグレー。
点数取れなかっても 合否に直接は影響しない。
さらに
設問には 登記原因証明情報にならん方を選べ!
とあるが、
こうゆう形式がきたときは
登記原因証明情報に当たる方!を探す、
それで下の組み合わせを切るのです。
これが正誤判断ルートであり、
また、別教材でやります。
で、
この問題のテキストド基礎は2つ
ウ、エが読めるよーにしてほしい。
肢ウ
知識としては
根抵当権者が単独で元本確定登記ができるとき
そのうちの一つが債務者破産。
すいません、試験官が何がいいたいかわかりますかね?
表の右にある、破産の官報
このワードでシビれませんでしたか?(笑)
この肢は何が言いたいか?
急所は左の
根抵当権の登記を単独申請!
てところです。
共同申請て何?
今から登記上 直接損するやつが自ら登記上にきた、だったら 登記申請したい意思表示を信用したるわ。てこと。
登記義務者が絡んでること自体で担保してる。
じゃ、単独申請は
何で 中身がホンマもんであることを担保するの?
公文書で、です。
単独申請の登記申請書は 全部公文書持ってこな、ハジかれるてこと。
だから、この肢は何がいいたい?
破産があったことの証明
てところがどーこーでなく、
官報公告が 公文書扱いだと読めるかどうか?
です。
この表の右の言い方を丸覚えしても時間の無駄ってことです。
肢エ
70条3項てのは
休眠抵当権を簡単に吹っ飛ばすモノサシです。
そもそも何の話か
意味わからんですよね?
司法書士事務所の案件で
昔の抵当権消してくれ
必ず誰かが言ってきます。
昔て、昭和10年とかですよ。
抵当権者を探すのに半年かかります。
相続が何回も起こってるから。
半年でなく、今すぐ消せたらラクですよね?
それが70条三項
大事なことは
70条三項に書いてることに当てはまるなら
楽チンコース。
当てはまらんなら 半年コース。
実務は半年コースが多いのです。
この肢の
急所はどこかわかりますか?
70条、3項の
前段!
てところです。
前段は 証拠書類が揃ってる時です。
借用書?
それもってるの誰?
債権者です。
抵当権消したいの、誰ですか?
設定者。
借用書なんか持ってるワケないがな(笑)
借りた金返して 借用書を返してもらったけど
抵当権は消さずに放置してました、
謎なレアケースのモノサシが
70条三項の
前段!です。
ーー
肢オ
70条三項、後段
このオの表の右の意味は答えられんでもしょーがない。
それよりも
70条三項前段
70条三項後段
条文自体をテキストで何回も見てほしい。
そして、
二つは全然違う!
前段の話、後段の話を読み間違えないことが
試験官視点の急所。
70条三項前段は使いもんにならんのに
試験官は何回も聞いてくる。
試験官は実際の世界でどーこーでなく、
モノサシの論理を聞いてくるのが好き。
それを忘れないでください。
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